Imalog 紹介プログラム規約
制定日: 2026年10月6日
第1条(目的)
株式会社パンハウス(以下「当社」)が販売する「Imalog」(以下「本商品」)を、本規約に同意して登録した方が他の方に紹介し、その紹介により本商品が購入されたときに、当社が紹介料を支払う仕組み(以下「本プログラム」)について定めます。本商品の購入は、本プログラムへの参加や紹介料の条件ではありません。
第2条(参加できる方)
- 本プログラムには、本規約に同意し、当社の定める方法で登録した方(以下「紹介者」)が参加できます。登録は無料で、本商品の購入は参加の条件ではありません。本商品を購入した方は、購入後の画面に表示される紹介のリンクで参加できます。
- 紹介者が本商品を購入していた場合に、その購入が全額返金され、または支払いに異議(チャージバック)が申し立てられたときは、その紹介者の紹介コードは使えなくなります。
- 当社は、初めて紹介料を支払う前に、紹介者が第5条2項の受け取りの登録を済ませていることを確認します。確認できないとき、または紹介により購入した方と紹介者が同一の方と認められるときは、紹介料を支払いません。
- 紹介者は、当社の販売員・代理店・従業員ではなく、本商品を紹介するかどうか、どのように紹介するかを自ら決めます。当社は紹介者に紹介の件数や方法を指示しません。
第3条(紹介特典)
紹介のリンクから本商品を購入した方には、紹介特典として、販売ページに表示する販売価格から5,000円を値引きします。他の割引とは併用できません。
第4条(紹介料)
- 紹介のリンクから本商品が購入されたとき、当社は紹介者に、購入1件につき22,000円(本商品の税込価格の40%。消費税等相当額を含みます)を支払います。
- 紹介により、会社がまとめて購入する契約(請求書払いによる複数ライセンスの購入、または導入パックの契約)が成立したときは、その契約額(税抜)の20%に消費税等相当額を加えた額を支払います。この場合は第3条の割引はなく、お問い合わせの際に紹介コードを記載いただいたものに限ります。この紹介料は、当社が支払の内容を記載した明細(仕入明細書)を作成して紹介者に送り、受け取りから7日以内に誤りのご連絡がなければ、その内容で確認いただいたものとして扱います。
- 個人の購入(第1項)の紹介料の対象は、紹介者1人につき1か月(日本時間の月)あたり10件までとします。11件目以降の購入には紹介特典の値引きは適用されますが、紹介料は支払いません。
- 紹介料は、購入の日から45日を経過した時点で確定します(返金のご連絡は決済日から30日以内のため)。確定前に購入が全額返金された場合、または異議が申し立てられた場合、その紹介料は支払いません。
第5条(支払い)
- 当社は、確定した紹介料を、Stripe が提供する送金の仕組み(Stripe Connect)を使い、紹介者の Stripe のアカウントへ自動で送ります。送金は、紹介料が確定した後、原則として数日以内に行います。紹介者の銀行口座への入金の時期は Stripe の定めによります。送金と入金の手数料は当社が負担します。最低支払額は設けません。
- 紹介料を受け取るには、紹介者は、紹介の記録の画面から Stripe での受け取りの登録(氏名・住所・生年月日・本人確認書類・受け取る銀行口座などの入力)を済ませてください。入力した情報は Stripe が受け取り、当社は支払いに必要な範囲(Stripe のアカウントの識別子・氏名または名称・登録の状態・送金の記録)だけを確認します。登録が済むまでの間、確定した紹介料は当社が預かり、登録が済んだ後に送ります。適格請求書発行事業者の登録番号は、登録している方だけ [email protected] へお知らせください。個人番号(マイナンバー)は受け取りません。
- 第4条2項の紹介料は、当社と紹介者で決めた方法(Stripe による送金または銀行振込)で支払います。
- 紹介料を支払った後に、その購入が全額返金され、または異議(チャージバック)により代金が当社に戻らなくなったときは、当社は Stripe の仕組みでその送金を取り消すことがあります。取り消せない分は以後に支払う紹介料から差し引き、差し引けない分は紹介者に返還をお願いすることがあります。
第6条(禁止事項)
紹介者は、次の行為をしてはなりません。違反があったときは、当社は紹介コードを停止し、その違反に関係する紹介(違反する投稿や方法で得た紹介)の紹介料を支払いません。確定前のものは確定しません。
- 自分の紹介のリンクで自分が購入すること、または実質的に同じ人が購入すること
- 自分が所属する会社・団体(役員・従業員として属するもの)または同じ会社・団体の方の購入に、自分の紹介のリンクを使うこと(同じ会社・団体のメールアドレスのドメインでの購入は、当社が自動で紹介料の対象外とします)
- 金銭・商品券その他の見返りを約束して購入を誘うこと
- 本商品について、事実と異なる内容や、誇大な内容を伝えること(性能・効果を保証する表現を含む)
- 当社の名前を使い、当社の公式の案内であるかのように見せること
- 迷惑メールの送信など、法令や他のサービスの規約に反する方法で紹介すること
- 紹介のリンクや割引を、不正に取得・転売すること
第7条(広告であることの表示と当社の確認)
- 紹介者が SNS・ブログ・動画・メールなどで本商品を紹介するときは、その投稿が当社から紹介料を受け取る広告であることを、投稿の冒頭(動画は冒頭の画面と説明文の冒頭)に「PR」または「広告」と、本文と同じ大きさ・色で表示してください。ハッシュタグの列の中や末尾だけの表示、画像の中だけの表示は、表示したことになりません。
- 本商品の性能・効果・価格・返金の条件について書くときは、当社の販売ページと「特定商取引法に基づく表記」に書いてある内容の範囲で書いてください。当社は、紹介者に、根拠のある表現をまとめた文面集を渡します。
- 当社は、紹介のリンクが貼られた投稿を確認し、第1項・第2項または第6条に反する投稿の修正・削除を求めることがあります。求めに応じない場合、当社は紹介コードを停止します。
第8条(記録の画面)
紹介者は、購入後の画面に表示される「紹介の記録」で、紹介のリンクが開かれた回数・購入の件数・紹介料の状況を確認できます。購入した方が誰かは表示しません。記録の画面のリンクは紹介者専用です。他の方と共有しないでください。
第9条(変更・終了)
- 当社は、民法548条の4により、本規約(紹介料の額・割引の額・対象・支払の条件を含みます)を変更し、または本プログラムを終了することがあります。
- 変更・終了するときは、効力発生日の14日前までに、販売ページと紹介者の記録の画面に、変更する旨・変更後の内容・効力発生日を掲示します。紹介料の額を下げる変更と終了は、効力発生日より前に行われた購入の紹介料には及びません。
第10条(その他)
本規約に定めのない事項は、本商品の利用規約によります。
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